2020.02.20特定感染症危険担保特約って
傷害保険に特定感染症危険特約がついてると傷害保険でも特定感染症の入院・通院などのリスクにも対応できるという特約です。こんな時代だからニーズが増えてきますね。
傷害保険はケガの補償ですので基本、病気は補償の対象外ですが、「特定感染症危険補償特約」を用意しており、この特約を付帯(セット)することで、特定感染症(「感染症法」に規定する感染症のうち、一類感染症から三類感染症まで)を発病したときに、補償(入院保険金・通院保険金・後遺障害保険金などの支払い)を受けることができます。※「感染症法」(正式名称「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(1998年施行))は、一類から三類までの感染症について次のとおり規定しています(2016年3月現在)。
※「新型コロナウイルス関連肺炎」は、2020年1月28日(火)の閣議決定により感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下、感染症予防法)に基づく「指定感染症」および検疫法に基づく「検疫感染症」に指定されましたが、感染症予防法における一類感染症、二類感染症、三類感染症には該当しないため、保険金のお支払い対象になりません。