2025.06.16運転しながら
車でドライブするケースも増えるかと思いますが、運転中におにぎりやハンバー
ガー・フライドポテトを食べたり、お茶を飲んだり…運転手のそんなシーンを見かけ
ることがあるかもしれません。しかし実はこれ、法律違反になってしまう可能性があ
るというのです。
車で遠出する人も多いかもしれませんが、街の人に、自身の経験を聞きました。 運
転しながらの「飲食」、経験ありますか? 街の人は 「食べたり飲んだりあります。
もう運転している時は、それが日常かな」 「朝ごはん食べられなかったりとかした
時に、コンビニでパって買って移動しながら食べてしまう時があります」 「食べる
ことはないけど、飲むことはあります」 「朝とか遅刻しそうな時に、車で食べちゃ
えってなって、よく食べちゃいます」 「ついついやってしまいがち」。街の人のほ
とんどが、運転しながらの飲食の経験があると話しました。運転中に飲み物を手にす
る人や、タバコを片手で吸いながら運転する人など、多くの「ながら運転」を確認す
ることができました。 街の人は 「朝早いから時間にあんまり余裕がないので、つい
つい車の中で食べてしまうというのはあります。気にしたことなかったです」 「長
距離運転の時に、小腹がすいたら食べたりします」 「移動時間が逆に休憩時間みた
いな認識だから、日常的にあるんじゃないかと思います」 「カーブで飲むとかいう
ことはないけど、見通しの良い時に…これが良いか悪いかという判断は、ほとんどし
ていません」 実はこうした「ながら運転」。警察は、道路交通法第70条に定められ
ている安全運転義務に違反する可能性があると指摘します。 米子警察署 交通第一
課長 「交通の状況、他の車両、ご自身の車両の状況にもよりますが、食べながら、
または飲みながら運転する行為というのは、車のハンドルであったり、ブレーキ操作
を的確に行えない可能性がありますので、道路交通法に抵触する可能性があります」
運転中に、目線や意識が食べ物などに集中してしまい、「安全に運転ができていな
い」と判断されれば、違反となってしまう可能性があると言います。 また、片手運
転で多いのが、スマートフォンですが、こちらは、安全運転義務とは別の条文で規定
があり、厳罰化されています。「携帯電話を使用したり、画像を注視したりする行為
は、違反点数が3点課され、普通車であれば反則金は1万8000円の違反となります」
街の人は 「着信とかあった時には止まったり、赤信号の時にちょっと返信しなきゃ
いけないかな、と思ったりすることがあります」 行楽シーズンになると、旅行など
でこれまで訪れたことのない地域での運転をする機会が増えるかもしれませんが、そ
の際のナビゲーションアプリなどの使用にも注意が必要です。 島根県警によります
と、スマホホルダーなどを使用していても、走行中にスマホやカーナビを触ったり注
視したりする行為は、上記と同様で違反点数3点が課され、普通車であれば反則金は1
万8000円の違反となる恐れがあるため、気を付けて運転していただきたいとしていま
す。 さらに、スマートフォンを操作するなどして危険を生じさせた場合は、違反点
数は一発で免許停止となる6点。罰則は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金と
なっています。 行楽シーズンを迎えるなか、警察は、運転以外に気を取られないよ
う、スマホをドライブモードにするなど、「ながら運転」をしないよう心がけてほし
いと呼び掛けるのに加え、長時間の運転をする際には、適宜休憩をとるなどして、体
調管理に気を付けながら安全運転するようにしてほしいとしています。