ご契約者の皆様へ
トータルアシスト超保険「感染症選べるアシスト」新設のご案内
このたびの新型コロナウイルス感染症に罹患された皆様および影響を受けられた皆様に、心よりお見舞い申し上げます。皆様におかれましては、一日も早く平常の暮らしに戻られますことを祈念しております。
さて、東京海上日動では、新型コロナウイルス感染症に関する現下の情勢等を踏まえ、下記のとおり、トータルアシスト超保険独自の新サービスとして「感染症選べるアシスト」を新設いたしますので、ご案内申し上げます。
本ご案内をご高覧いただくとともに、ご家族の皆様のお守りとして、これを機に「トータルアシスト超保険」及び「特定感染症危険補償特約」へのご加入ご検討賜りたく、ご案内申し上げます。
1.対象契約
超保険 からだに関する補償(傷害定額)に「特定感染症危険補償特約」を付帯したご契約を対象とします(詳細は別紙チラシの通り)。
2.サービス内容
「特定感染症危険補償特約」の保険の対象となる方が、特定感染症によって入院保険金・通院保険金の支払対象となる場合に、以下のサービスをご提供します。保険の対象とならないご家族の方が特定感染症に罹患された場合は、サービスの対象外ですのでご注意ください。
サービス内容 | 詳細 | ||||||||||||
選べる費用
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以下の中から必要な費用を合計5万円(消費税込み)を上限にご提供します(*1)(*2)。詳細は別紙「感染症選べるアシスト 選べる費用 利用規約」をご参照ください。
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感染拡大防止グッズ送付 | 感染拡大防止グッズ(マスク、消毒液、フェイスガード、ゴム手袋等)をご送付します。 |
(*1)医師等により特定感染症を発症したと診断された日からその日を含めて30日以内のご利用分が対象となります。
(*2)各費用のご利用にあたり手配・斡旋はいたしません。利用にあたっての手配はお客様ご自身で行っていただき、立替費用を後日請求いただきます。
3.サービス開始日
2021年3月1日(月)(*3)
(*3)2021年3月1日(月)以降に、特定感染症によって、入院保険金・通院保険金の支払対象となった場合にご利用いただけます。
4.ご連絡先
㈱清水保険事務所
〇本店 :0795-80-2500 〇西脇支店:0795-22-7062 e-mail : info@shimizuhoken.com
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<別紙> 感染症選べるアシスト 選べる費用 利用規約特定感染症
1.感染症選べるアシスト選べる費用 利用規約について
(1)感染症選べるアシスト選べる費用(以下「本アシスト」といいます。)は、超保険の特定感染症危険補償特約の付帯サービスで、本アシストの対象者は特定感染症危険補償特約の被保険者です。
(2)この利用規約は、保険契約に特定感染症危険補償特約が適用されている場合に適用されます。
(3)この利用規約において、被保険者とは特定感染症危険補償特約の被保険者、保険期間とは特定感染症危険補償特約の保険期間をいいます。
(4)この利用規約において、当会社には、東京海上アシスタンス株式会社を含みます。
2.お支払いする費用
(1)当会社は、被保険者が、保険期間中に特定感染症を発病し、その直接の結果として、特定感染症危険補償特約第6条(お支払いする保険金)(1)②に規定する入院保険金または③に規定する通院保険金が支払われる場合で、被保険者またはその親族が、下表の費用を負担することによって損害を被ったときは、同一の特定感染症につき、5万円を限度に、この利用規約の規定にしたがい、負担した下表の費用を被保険者に支払います。
費用 | 内容 | |
① | 自宅等消毒費用 | 特定感染症の拡大防止を目的として、被保険者の住居または被保険者が所有、使用もしくは管理する自動車を消毒するために支出した費用 |
② | 臨時宿泊費用 | 被保険者が自宅療養する場合において、特定感染症の拡大防止を目的として、その同居の親族が、宿泊するために支出した宿泊施設の利用料 |
③ | 介護ヘルパー利用費用 | 被保険者またはその同居の親族が介護人である場合において、介護を必要とする被保険者またはその同居の親族の介護を目的として、被保険者の住居に介護ヘルパーを雇い入れるために支出した費用 |
④ | ベビーシッター利用費用 | 被保険者またはその同居の親族が育児従事者である場合において、子供の身の回りの世話を代行することを目的として、ベビーシッターを雇い入れるためまたは子供を保育施設に預け入れるために支出した費用 |
⑤ | ペットシッター利用費用 | 被保険者またはその同居の親族が飼養従事者である場合において、ペットの世話を代行することを目的として、ペットシッターを雇い入れるためまたはペットをペット専用施設に預け入れるために支出した費用 |
(2) (1)に規定する費用は、医師等により特定感染症を発症したと診断された日からその日を含めて30日以内に行った感染拡大防止のための措置または雇い入れもしくは預け入れのために被保険者またはその親族が支出した費用に限ります。
3.用語の定義
この利用規約において、下表に規定する用語は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 | |
① | 特定感染症 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第2項から第4項までに規定する一類感染症、二類感染症もしくは三類感染症、同条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限ります。)であるものに限ります。)または同条第8項の規定に基づき政令で定める指定感染症(*1)をいいます。 |
② | 宿泊施設 | 宿泊することを主たる目的とするホテル、旅館またはこれに類する施設をいいます。 |
③ | 介護ヘルパー | 機能障害により介護が必要な者の日常生活の世話を行うことを職業とする者をいいます。 |
④ | 介護人 | 機能障害により介護が必要な者の日常生活の世話を主として行う者をいいます。 |
⑤ | ベビーシッター | 子供の身の回りの世話を行うことを職業とする者をいいます。 |
⑥ | 保育施設 | 保育所、ベビーホテル等、子供の身の回りの世話を行うことを業とする施設をいいます。 |
⑦ | 育児従事者 | 被保険者の住居において、子供の身の回りの世話を主として行う者をいいます。 |
⑧ | ペット | 被保険者が被保険者の住居において、愛がん動物または伴侶動物として飼養している犬または猫等をいいます。 |
⑨ | ペットシッター | ペットの散歩、食餌および飼養施設の掃除等日常の世話を行うことを職業とする者をいいます。 |
⑩ | ペット専用施設 | ペットが宿泊できる設備を整えたペットショップ、ペット美容室、動物病院またはペットホテルをいいます。 |
⑪ | 飼養従事者 | ペットの散歩、食餌および飼養施設の掃除等日常の世話を主として行う者をいいます。 |
(*1)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第7条第1項の規定に基づき一類感染症、二類感染症または三類感染症に適用される規定と同程度の規定を準用することが政令で定められている場合に限ります。
4.現物による支払
当会社は、被保険者またはその親族が被った損害の全部または一部に対して、当会社が指定する業者から受けた2.お支払いする費用(1)に規定する費用に関するサービスの提供をもって費用の支払に代えることができます。
5.感染症選べるアシスト選べる費用をご利用いただく際のご注意事項
(1)本アシストを提供する際、お客様の証券番号等を確認し、本アシストの提供に必要な契約内容情報やお客様の情報を提携会社へ提供します。
(2)お客様との音声通話の記録につきましては、聞き間違い等によりお客様にご迷惑をおかけしないよう、記録し、一定期間保存させていただきます。
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